パートナーシップ制度を利用する

 男性と男性、女性と女性、同性同士のパートナーだとしても結婚したいと考えるカップルはいるはずです。しかし、日本の結婚というシステムは男性と女性のカップルのために作られていて、同性同士での利用はできません。ただし、地域によってはパートナーシップ制度が用意されているので、結婚が無理だとしても、お互いの関係を証明することができます。

 パートナーシップ制度は結婚ほど強い効力はないため、税金の控除や遺産相続についてはあまり役に立ちません。しかし、家族向けのサービス(国ではなく企業が中心)を受けられ、病院での面会の権利を得ることが可能です。同性同士のカップルに起こる問題点を、一部だけですが解決してくれるので、二人で暮らすのがずっと楽になります。

 もしも、パートナーシップ制度を活用したいのなら、国ではなく各自治体に届出をする必要があります。それぞれ手続き方法が違うので、自治体の公式ホームページを訪れて利用方法を調べてみましょう。パートナーシップ制度は自治体の正式なせービスなため、問い合わせれば丁寧に教えてもらえます。

 なお、パートナーシップ制度を利用したとしても財産の相続はできませんので、遺言書の併用は必須です。弁護士に頼めば、法的な効力を持つ遺言書を製作してもらえるため、もしものときを考えて用意しておきましょう。

養子縁組も考えること

 パートナーシップ制度のメリットでは不十分なら、養子縁組の活用を考えましょう。どちらかが子供になる養子縁組なら家族として認められるため、パートナーシップ制度よりも強い関係を築けて、多くのメリットを得られます。ちなみに年齢が上の方が親側となり、子供になった方は親側の名字を名乗れるようになります。

 養子縁組は、結婚とはほど遠い制度だと感じるかもしれません。しかし、お互いの関係を国に認められる状況を法的に作っておかなければ、トラブルに巻き込まれる可能性があります。とくに、片方が亡くなった場合は故人の親族が権利を主張してくる可能性があるため、一緒にいるだけの関係は避けたほうがよいです。男女の間ならば、事実婚というものがありますが、同性間のケースではその主張は通りません。下手をすると、二人で築き上げたものをすべて奪われてしまうため、法を盾にして反撃できるようにしておきましょう。

 ただし、養子縁組の状態でも、それを認めない故人の親族側が、トラブルを持ち込んでくることは十分に考えらます。そのため、親と子の状態だとしても、正式な遺言書は製作しておいたほうがよいです。